2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
私も、厚生労働副大臣のときにイクボスという言葉を知りまして、イクボスというのは、育児や介護、ワーク・ライフ・バランス、こうしたことに非常に理解のある職場の上司ということで、厚生労働省では、部下がいる上司の方に、イクボスであるということ、イクボスとなることを宣言するという取組を推進しておりまして、私もイクボス宣言をいたしまして、議員会館の事務所の中に、壁にその宣言書を貼っております。
私も、厚生労働副大臣のときにイクボスという言葉を知りまして、イクボスというのは、育児や介護、ワーク・ライフ・バランス、こうしたことに非常に理解のある職場の上司ということで、厚生労働省では、部下がいる上司の方に、イクボスであるということ、イクボスとなることを宣言するという取組を推進しておりまして、私もイクボス宣言をいたしまして、議員会館の事務所の中に、壁にその宣言書を貼っております。
今後の控訴の遂行する事項であるために、内容の詳細についてはお答えはできないわけでありますが、法人の尊厳死の宣言書の登録管理事業を公益目的事業として認めた場合の問題点等、この一審判決ですね、やはり承服しがたいという点がありまして、関係省庁と協議の上で、控訴審において適切に対応してまいりたいと考えております。
○梅村聡君 成年後見制度を使うのは難しいということが分かりましたけど、そうしますと、さっきの宣言書ですね、リビングウイルをどれだけ法的にきちんと担保ができるのかということが大事だと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 少なくとも個人のことでありますので、内容を全部言うつもりはありませんけど、尊厳死の宣言書というようなこういったリビングウイルのこの種の話とは違って、一応筆で書いております。それだけです。
早速私ども理事会でさんざんこれを議論いたしまして、やっぱり会員同士もう一回襟を正してということで私ども行動規範を改めて改定しまして、それを会員に徹底するということと、それから、今私どもも理事二十一名おりますけれども、理事、各社社長さんでございますけれども、各社社長が宣言書を書いていただきまして、こういったことは二度と起こさないということで、現在私どものホームページに掲載してございますけれども、業界としての
四月の十八日に、海洋法条約に基づいて韓国政府が、海洋の境界画定及び軍事活動に関する紛争等を強制的な紛争解決手続の適用から除外するという宣言書を国連事務総長に寄託したというふうに承知をしているわけでありまして、国際海洋法条約の趣旨にかんがみてみれば、同条約の解釈及び適用に関する紛争について、紛争当事国のうち一方が求めれば国際裁判等の強制的かつ拘束力を有する紛争解決の道が開かれていることが本来、問題を解決
それで、今のお話があったように、禁じ手でアナンさんには宣言書を出す。 ちょっとした、どう考えても異様な反応をしているというふうに思うわけでありますが、その異様な反応の中で、トップである盧武鉉さんも極めて異様な反応をしている。ちょっとここは非常に、私はこの反応自体も遺憾でありますが、二つ言っています。 過去の侵略戦争で得た占領地に対する権利を主張する人たちがいると。
次に私はお伺いしたいわけでありますが、韓国は、韓国外務省が言うには、国連海洋法条約に基づく紛争解決手続の適用除外案件とするよう宣言書を十八日付でアナン事務総長に伝えたと。これが認められたときは、日本は測量船を拿捕された場合でも、日本側が韓国の同意なしに一方的に国際裁判所に持ち込むことはできないと韓国の外務省は言っているそうでありますが、これは事務的な話であります、事務方がお答えいただきたい。
あのときに、前々金融担当大臣がファイナンスグループが肥大化していたあのライブドアという会社の社長を応援に行ったということについて、やはり社会は、一定のお墨つきというか、別に監査法人が監査してこの監査は正しいという宣言書を書くほどではないにしても、何らか一定の信頼というものを感じたのではないのかなというふうに私は思うわけですね。 実は、このことは竹中大臣は初めてではないですよね。
そういう意味で、恐らくは私たちの命の安らかな終わりというものを踏まえたこういう形での宣言書を出していく必要が出てくるのではないか。
いわゆるリビングウイルという宣言書を元気なときに書いておいて、そして自分がスパゲッティ症候群とか、意識もなくなる、そういう最期のときには、自分の意思を表明しておいてそして尊厳死を選ぶんだということなんですが、これは非常に私は大事なことだろう。 カリフォルニアでは自然死法というのがたしかできております。そういうことをしっかりと担保する法律ができているんですね。
たかだか二時間か三時間で事務当局のまとめた宣言書かなんかに共同サインしておしまいと、あとは事務に任せようやと。こんなことではらちが明かないのは当然なんです。 日本とアメリカの首脳会談ならば、基本的なことで合意をする、うん、これでいいと、じゃ、あとはもう事務に任せようと、これでいい。大体図られるわけです。日本と北朝鮮、そんなことではないわけですよ。
例えばの例でございますけれども、ドイツの産業界なんかは、ちょっと私が調べた資料によると、ドイツ産業連盟が行っている自主的取り組みというものが、九六年にBDI、ドイツ産業連盟を初めとする六つの団体がドイツ連邦政府に向けて宣言書を提出しております。
平成九年五月にマイアミで開催されました八カ国環境大臣会合におきまして、子供の環境、保健に関する八カ国の環境リーダーの宣言書が出されました。 この中で、環境ホルモンの問題につきまして、子供の健康に差し迫った脅威としてとらえ、一つには、国際的な研究目録の取りまとめなどの研究の推進を図ること。二つに、国際機関を通じて調査研究の協力、協調を図ること。
そこで、尊厳死の宣言書、リビングウイルでございますが、それは一つは、私の傷病が現在の医学では不治の状態であり、既に死期が迫っていると診断された場合には、いたずらに死期を引き延ばすための手術は一切お断りいたします。二番目は、ただしこの場合、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施してください、そのため、例えば麻薬などの副作用で死ぬ時期が早まったとしても一向に構いません。
それからもう一点、使用宣誓書とかあるいは使用宣言書、これが大変な負担になるというお話でしたけれども、これは従来の運用では使用チェックのやり方として写真を出せばいい、こういう運用がなされておりました。写真でいいんだということでかなりにせの写真が横行した、それがかなり問題になったわけですけれども、これは一つには運用の仕方が問題であった、やり方が悪かったということだろうと思います。
商標法条約の仮訳をいただきましたが、この十三条の四項で禁止しているのは、更新の申請に際し使用に関する宣言書または証拠を出させてはならない、こういうふうになっておりまして、つまり使用チェックそのものを禁止しているわけではなく、更新とリンクして更新時に使用チェックをやってはいけない、これが条約上の要請でございます。
国際法上の留保と申しますのは、多数国間条約にある当事国が一方的に申し入れをしまして、その条約のある義務を自国との関係で制限するということでございますが、この宣言書に書いてございましたことは、そのような意味での留保ではないということでございます。 また、先ほど……
この尊厳死宣言、つまり死が間近に迫ったときや植物状態に陥った場合、死期を引き延ばすためだけの医療措置は一切しないでほしいというものでございますけれども、日本尊厳死協会の宣言書にもこれらに関して載っているわけでございますが、登録も非常に数多くなっておるようでございます。
先生が今お読みの尊厳死協会の宣言書でございますか、確かにまじめに、真摯に、人間らしく生きようという意思のあらわれであるというふうに私も拝聴しておるわけでございます。したがいまして、このような意思が真摯なものであり、人間として尊重に値する意思であるという点は確かにそのとおりであろうかと思います。
○嶋崎国務大臣 今お読みになりました「尊厳死の宣言書」の中身一つ一つを読みますと、死についての物の考え方あるいは自分の処し方というものをある程度整理をされて、きちっとした内容のものを残されているというような感じがするわけでございます。 私は、この問題は、法務省として物を考える場合にはなかなか難しい問題がいろいろあると思うのです。
○横山委員 尊厳死協会ができておりまして、「尊厳死の宣言書」というものがあります。「リビングウィル」というのです。尊厳死、前の名前が安楽死というのですけれども、誤解を生ずるので尊厳死という名前に変えまして、そこで生存中に、「リビングウィル」「尊厳死の宣言書」を健康なうちに書いて、そして協会に付託しておくというものであります。
「各地に朝鮮独立運動を開始せしめながらも該独立運動たるや終に化して暴動を為すに至る者あるべきを予知しながら其等各種の暴動と相俟つて敢て当初の目的を達成せん事を企図し宣言書と題し朝鮮人は自由民なり朝鮮は独立国なり全朝鮮民族は遠近相呼応して最後の一刻最後の一人に至るまで独立の完成に努力せざる可からざるの趣旨を縷述せる文書を多数印刷し同年三月一日以降広く之れを朝鮮内各地に配付し」、これは「暴動を為すに至る
というのは、一九二九年七月二十四日に日本は不戦条約を締結いたしておりますが、この不戦条約を締結するに当たりまして、政府宣言書というのがございます。政府宣言書によりますと、「千九百二十八年八月二十七日巴里二於テ署名セラレタル戦抛棄ニ関スル条約第一条中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国二限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」と書いてある。